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転載元:https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kankon/1509279937/

223: 名無しさん 2017/12/29(金) 11:15:09.27 ID:42bq/x5s
父が急シして何日もたたないうちに、
母の姉の長男の嫁から
「長男の実家を出て私たち夫婦でそこに住みますから家を出ていってください。結婚もしてないし親兄弟もいないんですから、海外へ移住とかされたらどうですか?」

と言ってきた…という昔ここに書いた話をなぜ今さら蒸し返したかというと、この嫁が40代中盤でなくなったからです。

○○子姉さん、欲しがってたこの家は今日から大掃除です。地獄から見守っていてください。






224: 名無しさん 2017/12/29(金) 11:26:12.48 ID:m1jxgjge
>>223
実子が居て、しかも相続権のない兄弟の、子の嫁が
なぜその請求ができる権利があると思えるのか、不思議すぎる
そしてこの日本の法律外で生きてるクリーチャーにどうやって
諦めさせることができたのか、も不思議

225: 名無しさん 2017/12/29(金) 11:29:58.98 ID:864lRg0U
母方のいとこの嫁さん・・・・・・の方が簡単な表現のような・・・・・

226: 名無しさん 2017/12/29(金) 12:05:15.16 ID:lN+6tEU5
遺書があれば別だが

227: 名無しさん 2017/12/29(金) 12:08:59.32 ID:+EGgPw3n
>>225
「母の姉の長男の嫁」=母の甥の嫁ジャマイカ?

228: 名無しさん 2017/12/29(金) 12:10:16.58 ID:+EGgPw3n
ごめん。「母の甥」=「母方の従兄弟」で合ってるわなw サーセン!

229: 名無しさん 2017/12/29(金) 12:30:49.78 ID:65rCzn/R
>>226
自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に達していない場合は訴訟できるし、
しかも「母方のいとこの嫁さん」なんて法定相続人外なんだから、遺書(正式な遺言)が
あったとしても、無効の主張ができる。

230: 名無しさん 2017/12/29(金) 13:47:14.48 ID:J3dIV2IQ
>>229
そもそも父親の遺産なんだから、母方親族なんてただの部外者だよねw

231: 名無しさん 2017/12/29(金) 14:41:15.08 ID:fYN5OygF
遺言書に親族外かどうか関係ねーよ
勝手に故人の意志を無効にすんな
金の亡者か

232: 名無しさん 2017/12/29(金) 14:58:36.03 ID:65rCzn/R
>>231
「遺留分」で検索すれば、法的に正式な遺言でもそのまま通らないケースが多々ある事が理解できよう。

233: 名無しさん 2017/12/29(金) 15:00:22.76 ID:fYN5OygF
>>232
遺留分と遺書の無効は全然意味が違うが

234: 名無しさん 2017/12/29(金) 15:08:05.21 ID:65rCzn/R
>>233
もし「遺産の全てを愛人に」という遺言があっても、相続財産の一定割合については、「強行規定」として、
「遺留分」という相続財産に対する権利が認められる。

つまり、故人の意志における「遺言」は、法的に一部無効とされる。さらに「遺書」においては何ら法的拘束力はなく、
単に自分がシんでしまった後大事な人に読んでもらい自分の気持ちを伝えたり、お願いをする手紙に過ぎない。

235: 名無しさん 2017/12/29(金) 15:19:45.84 ID:fYN5OygF
だから遺言書と遺留分は別だって言ってるだろ……
部分的に遺言書が主で、遺留分は従にすぎない
金の亡者か

236: 名無しさん 2017/12/29(金) 15:33:09.92 ID:6xBDaa1C
なるほど、勉強になった

ID:fYN5OygF は遺書と遺言がごっちゃになってるねw
>>233では「遺書の無効」と言って>>235では「遺言書」になってるw

それからコレ以上のスレチはずうずうしいからやめてね ^^

238: 名無しさん 2017/12/30(土) 22:26:26.18 ID:ZrMTghu6
>>223
サンバのリズムで墓に向かってs*r*叩いてやれ。








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みんなの反応

  1. 1 渡る世間の名無しさん 2023/06/09 23:31 id:a2kBJbBk0
    場外乱闘
  2. 2 渡る世間の名無しさん 2023/06/09 23:33 id:SVChxwiG0
    地獄行ってる前提わら
  3. 3 渡る世間の名無しさん 2023/06/09 23:48 id:7jOMZtw80
    ※2
    ありもしない相続権振りかざして法定相続人を路頭に迷わせようとしたクズの逝き先なんて
    地獄以外にあるか?
  4. 4 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 00:14 id:jsm6gh7i0
    昔父親が商店街にある○○ってケーキ屋は親戚だと言っていた。まだ子供だったからフーンって感じで聞いていた。月日かは流れて私の結婚が決まり披露宴を行う事になり引き出物のお菓子をそのケーキ屋で頼むと父親が言い出したからどういった親戚か聞いたら親戚の○○さんち(父のイトコかハトコ)の息子嫁さんの妹の嫁ぎ先と。かなりの遠縁だし血縁関係何もないし、商店街にあるけど不味いと評判な店でよく潰れないなと感心していた店。父にあの店不味いからそんな店のは頼みたくないわとキッパリ言って却下したのを思い出した。父も何で親戚だと言っていたのも不思議だった。
  5. 5 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 00:28 id:Y94C4.kZ0
    広い家だから、親戚の私達が貰います!ってか?
    相続を理解していないアホやと思うが、親戚だったら好きな家が貰えるって発想が凄い。
  6. 6 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 02:33 id:wEMGnWwx0
    別に「母の姉の長男の嫁」で詳しいからいいだろ
    母の姉の系統だったから年上優先だと思って厚かましく言ってきたんじゃないか
  7. 7 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 03:26 id:eWwBvKv50
    遺言というのは民法の規定があるものの、はっきり言って「言ってるだけ」で、法的相続人全員の合意があれば結局は何の効果も無い。
    また遺留分というのは遺言を実行しようとする者がいる場合で、それに対抗する必要がある時の根拠であって、誰も遺言を実行する気がない場合(実際には非常に多い。個人と遺族との関係は遺族相互の関係と同一ではないため)には意味をなさない。
    そもそも遺言にせよ遺留分にせよ裁判に訴え争ってでも遺産が欲しい奴の手の内にある唯一の手がかりにすぎず、大抵は争うほどでもないから遺書など無視して常識的に分けて終わる。
    だから時々現れるが遺言を盾にしてありもしない権利を要求する奴こそ金の亡者といえる。
    その典型例は「隠し子」。遺言により最後っ屁的に認知する馬鹿がいるがやめた方がいい。遺骨が燃えるゴミで出されて居なかったことにされるのが関の山だ。
  8. 8 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 05:06 id:o0XQx0eH0
    なんで蒸し返したかと言うと~って知るかボケ
    どんな勘違いしてんだこいつは
  9. 9 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 11:19 id:bE.ZgrYN0
    こんな古い話によく盛り上がれるな
  10. 10 渡る世間の名無しさん 2023/06/10 18:31 id:c6PjEWqr0
    遺言と遺書くらいの区別は一般常識レベルで身につけたいところ
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